玄天黄地

学生時代、箸にも棒にも掛からなかったアホの子が、やっと普通のアホになれるか?

無体財産の扱い

6月3日に Facebook に書いた記事のコピーであるが

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日本には無体財産法がない(必要なのに)、という議論を時々聞く。

今までは「そーだよなー」以上の感想を持ったことがなかったが、先日急に具体的に必要性を感じるようになった。

民間の財産まで含めた無体財産を包括的に取り扱うような法律を作ることは難しいのだろうと思う。しかし、公有財産に限定すれば、「役所なんだから権利制限が入るのは仕方ないところ」という考えですっきり書ける可能性があるかも、と思い至った。

具体的には、

  1. 公有財産の無体財産は、国有財産法地方自治法(のような、本来は土地を念頭に置いた法律)の規定ではなく、新無体財産法の規定によるものとする
  2. 公有財産の無体財産は、公益に反するような利用を差し止める場合を除いて、利用制限を掛けたり、官公庁が権利の対象として扱ったりすることはできない
  3. 公有財産の無体財産は、その開示が個人情報保護法に抵触したり国の安全を脅かしたりその他合理的な公開できない理由が存在している場合を除いて、必ず公開しなければならない

くらいの条件をもとに法制化すれば、比較的容易に open data が浸透しないかな。

少なくとも、現時点での「こういうメリットがあるから公開するべき」論は、「その陰にデメリットもあるんだぜ」という理屈に十分対抗できているとは思えないのであった。デメリットが合理的な物かどうかは、立法時にしっかり議論してしまい、合理的ではないと判断された場合は、上記3)でいう「合理的な公開できない理由」に数えなければよい。

数学科卒の私が考えた話だから、法学部卒の人から見た場合に変に見えるかも知れないけど、本人は割と真面目である。どうでしょうか。